ブログに載る頃には、ハァ~、またひとつ年が…なんて、気の滅入る話は置いときます。
他の部署のブログを見ると「さすが専門職[:!:]」と唸ってしまいます。
相談部はどうかなぁ…[:ひやひや:]
う~ん、もうちょっとガンバラないと。
と、いうことで、今回の相談部のテーマは、
「成年後見制度」について、簡単に書かせていただきます。
「成年後見制度」とは、障害や認知症によって自己決定が難しい方を、「後ろから見守る」制度です。
ご本人の身の回りのお手伝いや、ご本人の権利や財産を守ることを目的とします。
「成年後見制度」には、
将来、判断能力が衰えた時に備えて、本人が後見人を選んでお願いしておく「任意後見」と、
すでに判断能力が低下している為、裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」の大きく分けて2つの制度があります。
今回は、「任意後見」について、簡単にご説明させていただきます。
ご本人が将来の判断能力が衰えた時に備えて、前もって後見人を選んでおき、
あらかじめ、自己判断(自己決定)が困難になった時に、自分の身の回りのことや
財産について『こうしてほしい』と自分の希望を頼んでおきます。
「任意後見人」に選ばれ承諾をした方は、
ご本人の『こんな時にはこうしてほしい』を、ご本人に代わって行います。
では、手続きはどうするのでしょうか[:?:]
まずは、お願いする人を選んで、公証人役場で公正証書を作成し、法務局へ登記をしたり…
う~ん、公証人役場・公正証書云々と、あまり馴染みがないですね[:!:]
ですが、「難しそう[:ムニョムニョ:]」と思わないでくださいね。
そんなときのために、司法書士会や社会福祉士会がお手伝いをしてくれます。
ご自分の将来の判断能力の衰えが心配な方は、気軽にご相談されてみてはいかがですか[:?:]
少しは将来の不安解消になるかもしれませんよ[:わーい:]
もしお困りの方がいらっしゃいましたら、相談部まで。
皆様のケースに合わせた相談窓口を、ご紹介させていただきます。
メルヴェイユ吹田 [:電話:]06-6318-4165
次回[:?:](相談部担当回)は、「法定後見」について、
簡単にご説明していきたいと思います。