ハァ~[:ノーノー:]
またまた溜息からの始まりですが、この溜息は残念の溜息です~[:ポロリ:]
1年で一番過ごしやすいこの時期、メルヴェイユ吹田では、お出かけラッシュなんですが、
いつも留守番役で皆さんとご一緒することが出来ずの溜息です[:ポロリ:]
大阪城公園へのお出かけ、万博公園へピクニック、そして淡路島への日帰り旅行と
まだまだ目白押し[:!:] う~ん[:てれちゃう:] 1回くらい潜り込んで行こうかなぁ[:ラッキー:]
とまぁ、こんな感じで日々過ぎています。
私の近況報告はこれぐらいにして、ここからが本題です[:イケテル:]
前々回からの続き、[:up:]法定後見[:up:]についてご説明しようと思います。
「法定後見」とは、すでに自己判断(自己決定)が困難になっている方のために、
家庭裁判所が適切な人物(法人も可能)を選ぶ制度です。
では、どのように手続きを進めていけばよいのか[:!?:]
ご家族(夫や妻)、4親等以内の親族など法律で定められている方が裁判所に申立する方法と、
親族が居られない方の場合には住んでいる市町村長が代わりに申立を行なうことが出来ます。
その後、ご本人の状態によって3つの内容に分かれます。
[:1:] ほとんどのことで、自己判断(自己決定)は困難→『後見人』
[:2:] 自己判断能力(自己決定)が著しく不十分 →『補佐人』
[:3:] 自己判断能力(自己決定)が不十分 →『補助人』
と、どこをとって、「困難」「著しく不十分」「不十分」と判断するのか難しいところですが、
それはお医者さんが診断書(鑑定書)を書いてくれますので、
お医者さんと相談しながらご本人の状態を正確に書いていただきましょう。
その鑑定をもとに家庭裁判所が判断してくれます。
と、ご説明いたしましたが、ナカナカ難しい手続きとなってしまいます。
ま~当然と云えば当然ですよね[:!:]
ご本人の「判断能力がない」と法的に認めてしまうことになるんですから。
ご自分で手続きを行なわれてもいいですが、その前に各種相談窓口がありますので
ご相談されることをお勧めいたします。
連絡先を勝手に載せることが出来ませんので、
お悩みの際にはメルヴェイユ吹田までご相談ください[:ウィンク:]
メルヴェイユ吹田 [:電話:] 06-6318-4165